■過去の相談でお客様からよく頂くご質問
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例えば相続人が1人しかおらず、特に遺贈をしたいという希望もないときなどです。
そのような場合には相続人同士で争う可能性がないので特に遺言書を必要としません。
しかし、相続人が複数、特多数居る場合や、相続関係が複雑な場合など遺言書をしておくことが良いケースが多数です。
よくわからないという場合には専門家の意見を聞いて判断する方がよいでしょう。
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>>公正証書遺言について
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混乱を招かない為にも、以前の遺言は破棄した方がよいでしょう。
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ただ、相続財産や相続人が多い場合にはそれ以上かかるケースもあります。
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5000万円+(法定相続人の人数×1000万円)をトータルした金額を超える相続財産となる場合には相続税対策を検討する必要があります。
>>相続税が発生するのは?
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