■過去の相談でお客様からよく頂くご質問


質問  遺言書を作った方がよいといわれたが、どんな人でも遺言書を作った方がよいのですか?

  遺言を作る必要がない場合ももちろんあります。
例えば相続人が1人しかおらず、特に遺贈をしたいという希望もないときなどです。
そのような場合には相続人同士で争う可能性がないので特に遺言書を必要としません。
しかし、相続人が複数、特多数居る場合や、相続関係が複雑な場合など遺言書をしておくことが良いケースが多数です。
よくわからないという場合には専門家の意見を聞いて判断する方がよいでしょう。



質問 母は既に認知証の初期症状があらわれているようなのですが遺言することは可能ですか?

 認知証の程度が軽いもので、正常な判断能力を失っていないのであれば遺言をすることは可能です。
 ただ、そのようなケースでは遺言をするときに正常な判断能力(遺言能力)があったかどうか後に争いとなるケースが多数ですので、精神科医の立ち会いのもと公正証書遺言の形で遺言を残し医師の診断書を取っておく方が無難といえます。
                             >>公正証書遺言について

質問 一度作った遺言を変更することはできますか?

 もちろん可能です。遺言書は基本的に新しいものが有効とされますので、新しい遺言書を作成し前にした遺言を取り消す旨を記載し、新たに遺言をすればOKです。
混乱を招かない為にも、以前の遺言は破棄した方がよいでしょう。


質問 遺言の費用はどれくらいですか?


相続放棄  遺言の種類によっても違いますので、一概にはいえませんが、確実性という点から当事務所がお奨めする公正証書遺言の場合、公証役場の費用なども込みで10万円〜20万円程度で済むケースが多数です。
 ただ、相続財産や相続人が多い場合にはそれ以上かかるケースもあります。


質問 生前から相続対策しておいた方がよいと聞きましたが?

 日本において95%程度の相続は相続税が掛からないケースだと言われています。
 5000万円+(法定相続人の人数×1000万円)をトータルした金額を超える相続財産となる場合には相続税対策を検討する必要があります。

                             >>相続税が発生するのは?

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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)