■相続税がかかる相続は意外と少ない


相続税がかかる相続は相続全体の5%程度といわれています。

なぜかというと、最低限これだけの相続財産がない場合には相続税がかからないという課税最低額(基礎控除額)があるからです。
遺産の評価額が基礎控除額以下の場合には、税務署への申告も不要、相続税を1銭も納める必要がなく、放置しておいてOKです。

■基礎控除額の計算方法


基礎控除額は以下の計算式で計算されます。

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

例:法定相続人が3人の場合は、5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円

このように法定相続人が1人のケースでは、
最低でも5,000万円+(1,000万円×1)=6,000万円がなければ相続税は不要となります。

ポイント
 相続財産が6千万円以下であれば相続税不要!

ちなみにこの基礎控除額を算定する基礎となる金額は、各相続人が相続する金額でなく、遺産総額ですので、ご注意ください。

また、不動産等評価が必要な財産については、「時価」ではなく「相続税評価額」により計上されることになります。

たとえば、時価5,000万円の不動産でも、相続税評価額が4,000万円であれば基礎控除額算定の際には4,000万円として計上してよいということです。

一般に時価よりも相続税評価額の方が低額であることが多いので、遺産の額は思ったよりも低くなるというのが通常です。

■基礎控除額を算定する際の法定相続人の数え方


基礎控除算定の人数に含めるかが問題となるケース

●代襲相続
  代襲相続や再代襲などで親の代わりに相続人となったものも人数に数えます。
  被代襲者が1名で代襲者が2名いる場合には、基礎控除額算定の上でも2名と数えます。

●相続放棄
  相続放棄をしたものも、基礎控除額算定の上では人数に数えます。

●養子
  実子がいるとき→養子が何人いても1人までしか養子として数えることができない。
  実子がいないとき→2人まで養子として数えることができる。
  ※結婚して配偶者の連れ子を養子にするいわゆる連れ子養子の場合には実子として何人でも
  人数に数えることができる。

  相続税に関してわからないことがあるという方は、ご相談下さい。
  ただ、行政書士としてアドバイスできるのは一般的な事柄に限られます。
  個別相談に関しては、ご希望であれば相続税に詳しい信頼のおける税理士を紹介致しますので、
  ご相談下さい。



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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)