■遺産分割後に新たに遺産が出てきた場合
■遺産分割後に遺産が出てくるケースがあります。
このような場合、既になされた遺産分割が無条件に無効となるわけではありません。
相続財産の一部について遺産分割をすることも有効ですので、既になされた遺産分割を前提として、新たにでてきた財産について改めて遺産分割協議をすれば足りるといえます。
ただし、出てきた財産の遺産全体に占める割合が余りにも大きなものであったり、それが故意に隠匿されていたなどという事情がある場合には、先になされた遺産分割そのものを錯誤によるものとして無効とする余地もあるでしょう。
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