■公正証書遺言とは
■遺言書を自分で書くのではなく、公証人役場で公証人に作成してもらう方式の遺言書を公正証書遺言といいます。
【公正証書遺言の長所】
・紛失や改ざん・盗難の心配が不要
・遺言があとで無効となる心配がほとんどない
・自筆ができないときでも判断能力さえあれば遺言書を残せる
【公正証書遺言の短所】
・一定の費用がかかる
・公証役場を利用するため自筆証書遺言に比べ手続が面倒
・遺言の内容を秘密にできない
■公正証書遺言を作成する上で必要なこと
■公正証書遺言作成サポートはお任せください
「公正証書遺言を作成しよう思うけどどのように手続をしてよいかわからない」
「自分の相続に関する望みをかなえるのに公正証書遺言を残す必要があるのかわからない」
「遺言の内容をどのように公証人に伝えたらよいかわからない」
「ずいぶん前に公正証書遺言を作成したが、気持ちが変わったので内容を変更したい」
行政書士小川法務事務所では相談者のお話にじっくりと耳を傾け、相談者が本当に望んでいることが何なのか、それを実現するベストな方法が何なのかということを考え尽くした上で最適なアドバイスを差し上げます。
公正証書遺言作成サポート料金の目安・・・・30,000円〜
(案件の内容をお聞きしてから料金を提示致します)
(公証人役場に支払う手数料が別途必要です)
■宝塚の遺言書・相続に関するご相談は宝塚遺言書・相続手続サポートセンターへ
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★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |