■相続人の所在調査・確定はどうするか?
■相続人を所在調査・確定するための相続人調査の方法
相続手続きの初期段階で、亡くなった人の相続人が誰であるか「相続人を確定する」調査が必要となります。
この調査を一般に「相続人調査」といいます。
相続人となるのはなくなった人の配偶者・子・孫・親・兄弟・甥姪などですから、相続人が誰であるかは明らかである場合が多数です。
しかし、いくら身内にとって明らかであっても、実際に不動産の名義を移転したり、預金を解約する場面では、相続人が誰かということを、
第三者に客観的に証明しなければなりません。
また、現実には相続人の存在自体を相続調査によって初めて知ったというケースや、存在自体は知っていても長年連絡が途絶えていて、身内を辿っても連絡を取ることが容易ではないというケースがよくあります。
■相続関係図(相続関係説明図)
戸籍調査によって、相続人が確定した場合には、身分関係をわかりやすく第三者に説明するために
相続関係図(相続関係説明図)という文書を作成します。
相続関係説明図などによって相続人を証明する必要がある場面には、次のようなものがあります。
・不動産の登記移転
・預金凍結の解除
相続関係図(相続関係説明図)を作成するためには、身分関係を証明する公文書である戸籍謄本を
収集することが必要です。
亡くなった方の現在の戸籍から遡って出生までの全ての戸籍謄本を取り寄せます。
婚姻の回数や転籍回数が多い場合にはかなり厄介な作業になります。
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