遺言書が無効となるケースとは


遺言が無効となるケースには色々ありますが、主なものは以下の2つです。

 1.遺言に方式上の不備がある場合
 2.遺言者が遺言能力を欠いている場合


遺言に方式上の不備がある場合


遺言は非常に重要な意味を持つ行為ですので、厳格な方式が要求されています。

遺言は文書でなければならない

 遺言は文書によってされることが大前提となりますので、口頭での遺言が無効なのはもちろんの
 こと、ビデオファイルや音声ファイルによる遺言は認められません。

共同遺言の禁止

遺言書  夫婦で一つの文書によって共同して遺言をすることはできません。
 2人で一緒に遺言をする場合にも、文書は別々のものにしましょう。


■自筆証書遺言の有効要件


全文が自筆によるものであること

 自筆証書遺言は、遺言者本人が全ての文を自筆で手書きすることが必要です。
 ワープロやパソコンで書かれたものは無効となりますし、手書きであっても他人が
 代筆したものは無効です。

署名押印があること

 署名は同一人であることが明確であれば、芸名やペンネームでもかまいませんが、
 やはり面倒なもめ事を予防する意味で、戸籍上の名前と一致させておく方が無難です。
 押印として、実印・認印・拇印はOKですが、サインのみは不可です。

日付があること

 平成22年8月4日というように年月日を記載します。仮に2通の遺言書が発見
 されて矛盾する部分があった場合には、日付の新しい遺言書の内容が有効とされます。


■遺言者が遺言能力を欠いている場合


 満15歳以上であれば法定代理人の同意を得ることなく遺言書を作成することができますが、遺言が
 有効であるためには更に意思能力(合理的な判断能力)を有していることが必要とされています。

 意思能力に関する明確な判断基準はなく、公証人も短時間面談したに過ぎない遺言者が意思能力を
 有するかを的確に判断するのは実際問題として困難です。

 このことから、相続開始時に、
 「遺言当時遺言者に意思能力がなかったはずなので遺言は無効である」
 として争われるケースが跡を絶ちません。

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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)