■3カ月の熟慮期間を経過していても相続放棄ができる場合がある


相続放棄のための熟慮期間は「3カ月」と法律上明確に定められています。

ですので、基本的には3ヶ月を経過すると相続放棄をすることはできません。
しかし、この規定を厳格に 解釈すると、ある日突然知らなかった借金の督促状が来たケースなど、
非常に過酷な結果となることがあります。

そこで特定のケースに限っては、熟慮期間を緩やかに解釈する判例が現れています。
特定のケースとは具体的には、被相続人の債務を知らないことにつき、相続人に相当の理由がある場合です。
もちろん、それはあくまでも例外的な取り扱いですので、3か月以内を過ぎて相続放棄が認めてもらうのには相当の困難を伴います。
しかし、多額の借金が出てきた場合など、ケースによってはあきらめずにチャレンジすれば道が開けるケースもあります。
まずは家庭裁判所に相続放棄の申述を試みて、却下された場合には、2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告することも可能です(家事審判法14条)。


参考判例:最高裁昭和59年4月27日判決
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、 民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(判例時報1116ー29)


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)