■遺言書の有無による違いは?〜遺言相続か法定相続か?〜


相続が開始した場合にまずしなければいけないことは、遺言書の有無の確認です。

なぜなら、遺言書がある場合には遺言に従って相続を行い、ない場合には法定相続で相続を行う
という流れになり、その後の手続きに重大な違いがあるからです。

 遺言書がある→遺言相続
 遺言書がない→法定相続

遺言書 遺言書があるにもかかわらず、それに気付かずに法定相続で相続手続きを行い、全ての分割手続きが済んでから遺言書が見つかった時には場合によっては、全ての相続手続きをやり直す必要があり、非常に手間と費用がかさみます。


遺言書がある場合には、基本的には遺言相続が優先されます。

ただ、遺言書がある場合でも、遺言書により利益を受ける相続人や受遺者など、相続人全員の合意がある場合には、遺言によらず遺産分割をすることができます。

あくまでも全員の合意があることが必要で、多数決ではいけません。

■遺言書を発見したら検認手続が必要か確認する


遺言書を発見した時には勝手に開封しないように注意しましょう。
(封がない場合には読んでも差し支えありません)

見つかった遺言書が・・・

 ●自筆証書遺言→検認手続が必要
 ●秘密証書遺言→検認手続が必要
 ●公正証書遺言→検認手続不要

封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を経ないで勝手に遺言書を執行すると、開封・執行した遺言書の保管者や相続人は、5万円以下の過料という行政罰を受けますのでご注意ください。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)