■被相続人の確定申告(準確定申告)は相続人の義務です


相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の
翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。

前年分の申告をしないまま亡くなったときは、前年の確定申告も相続人の義務となります。
相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。


■準確定申告が必要なケース


 1.2ヵ所以上から給与を受けていた場合。
 2.給与収入が2000万円を超えていた場合。
 3.給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。
 4.医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合。
 5.同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)