■遺言書を発見した場合の対処


遺言書を発見した場合、それが自筆証書遺言・秘密証書遺言であるか公正証書遺言であるかによって
対処方法が違います。

■自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合

家庭裁判所による「検認」の手続きが必要です。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書に封印がされている場合に、勝手に開封して中身を読むことは厳禁です。

遺言書に何が書いてあるのかは気になるのが人情ですが、そこはグッと我慢しなければなりません。
逆にいえば、封印のない遺言書は勝手に読んでも問題ありません。
(遺言書の検認を経ずに開封したり・勝手に遺言を執行したりすると5万円以下の過料に処せられます。また、故意に遺言書を隠匿した場合には、相続欠格者として相続権を失うことがあります。)


公正証書遺言を発見した場合

 公正証書遺言の場合には検認手続は不要です。
 なぜなら、公正証書遺言は公証人の立ち会いのもと作成されており、公正証書遺言の原本が
 公証人役場に保管されていますので、偽造・変造・紛失のおそれがないからです。


■具体的な検認手続の流れ


誰が検認の申し立てをするか?

・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

どこに申し立てをするか?

 相続開始地=遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
(裁判管轄)


費用等

 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
 連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所へ確認してください。)

必要書類

 ●申立書1通
 ●申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
 ●遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
 ●遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
  ※場合によっては,このほかの資料の提出が必要です。

  →戸籍謄本の収集について知りたいという方

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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)