■自筆証書遺言とは


公証人等を利用せず、自分で手書きして作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。

【自筆証書遺言の長所】
 ・費用が安い
 ・面倒な手続き不要ですぐに作成できる

自筆証書遺言 【自筆証書遺言の短所】
 ・方式上の不備で無効な遺言になりやすい
 ・遺言が発見されない可能性がある
 ・偽造変造の危険性がある

■自筆証書遺言を作成する上で最低限必要なこと


民法では自筆証書遺言の方法について以下のような定めがあります。

(民法)第968条 1自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。

民法第968条1項から導かれる、自筆証書遺言の有効要件は次の通りです。

●全文を自書すること
 タイプ・ワープロ・パソコンで書かれた遺言書は当然無効となってしまいます。
 また、録音テープやビデオテープ、CD・DVDといった音声ファイルや画像ファイルで残した遺言も
 方式不備で無効ということになります。
 代筆も認められません。

●日付が入っていること
 日付のない遺言も無効です。
 平成22年9月15日というようにはっきりと特定できる日付を記載することが理想的ですが、
 たとえば「平成22年の私の還暦の誕生日」といった記述でも日付の特定が可能ですので、有効
 です。
 「平成22年9月吉日」という記述では日付を特定することができませんので遺言書は無効と
 なってしまいます。

●署名押印があること
 印鑑は、必ずしも実印である必要はありません。認印(三文判)でも大丈夫です。
 ただ、後日の争いを予防するために可能であれば実印を押印するのが理想です。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)