■遺言書の探し方


相続が開始したときにまず最初にしなければならないこと、それは「遺言書探し」です。

なぜなら、遺言書がある場合には基本的に遺言相続となり、遺言相続は法定相続に優先するから
です。
ですから、たとえば遺言書に法定相続分に関する規定を無視した相続分が指定されている場合には、基本的に遺言書の相続分にしたがって遺産分割をすることになります。

このように、
 遺言書がある場合→遺言相続
 遺言書がない場合→法定相続

となりますから、遺言書を探すことはその後の相続手続きを進める指針を決める重要な出発点と
いえます。

どのようにして遺言書を探すか〜遺言書の具体的な探し方〜

相続放棄 まずは当たり前ですが、身内・親族への聞き取り調査から開始します。
身内に限らず故人が生前お世話になっていた、病院や介護関係の方々、親しい友人等にも
「故人から遺言書のことについて何か聞いていませんか?」
などとたずねてみましょう。
身内に相談できないようなことを、意外な人に相談している場合もよくあることです。

家の中を探すことも必要です。

タンスや机の引き出し、金庫などを探しましょう。本棚の本の間に隠すという方も、
少なからずおられます。

また遺言書を専門家に相談して作成した場合、その専門家が保管している場合があります。
故人が生前に頼りにしていた専門家(行政書士・税理士・弁護士など)を知っている場合には、
その専門家に尋ねてみましょう。
電話帳や携帯のアドレス帳などにそのような専門家の名前があるという場合には、念のため尋ねて
みることも一つの方法です。

■公正証書遺言の探し方


遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類がありますが、
公正証書遺言の場合には最寄りの公証人役場で手続きをすれば全国の公証人役場を一括検索することが
可能
です。
秘密証書遺言の場合にも、一括検索することは可能なのですが、秘密証書遺言の場合、公正証書遺言と異なり、遺言書を作成したという事実が公証人役場に 記録として残るにとどまり、遺言書原本は公証人役場に保管されるわけではありません。
このため、遺言の存在は検索によってわかりますが、遺言書の内容自体を知るには遺言書を発見するほかありません。

遺言書があった場合、その謄本の交付を受けるには遺言書がある公証人役場に出向いていかなければなりません。

ちなみに、全国単位で一括検索をすることができるのは、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言と秘密証書遺言に限ります(昭和以前の遺言書の検索は、作成したと思われる公証役場に目星を付けて一つ一つ問い合わせをしなければなりません)。
例外として、大阪公証人会所属公証人作成のものについては、昭和55年1月1日以降作成、東京公証人関所属公証人作成のものについては、昭和56年1月1日以降作成のものも登録されています。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)