■遺言執行者とは・・・


相続が発生した場合に、一定の財産権の移転が法律上当然に発生しますが(民法896条)、現実問題として不動産その他の財産の移転には一定の手続きが必要です。
遺言の内容を実現するための法的手続きを行うことを、「遺言の執行」といい、遺言の執行をする者のことを「遺言執行者」といいます。
遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有するもの(民法1012条)です。
全ての遺言に遺言執行者が必要というわけではありません。遺言執行者の指定がない場合には、相続人が共同して遺言を執行してもかまいません。

■遺言執行者が必要な場合とは・・・


遺言の執行に遺言執行者が必ず必要とされているのは、次の2つの場合です。

 @嫡出でない子を遺言で認知する場合
 A相続人の廃除・廃除の取り消しがある場合

■遺言執行者の選任方法


遺言書に遺言執行者が記載されていれば、基本的にその者が遺言執行者に就任し、遺言内容の実現が委ねられることになります。
遺言執行者が必要なのに、遺言内で指定されていない場合や、相続人の内で遺言執行を任せられる適切な者がいない場合には、 家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをして決めてもらうことになります。

■遺言を残す際には遺言執行者を決めておく方がよい


上記のように遺言執行者は必須ではありません。
実際に相続人のうちの誰かが遺言内容を実現するということも多々あります。

しかし、現実問題として利害の対立する相続人同士でもめ事が起こることも多く、また、手続きに不慣れな相続人がスムーズにミスなく手続を完了できるかといえば疑問が残ります。

やはり、可能であれば、遺言を残す時に、信頼のできる相続手続きの専門家を遺言執行者として指定しておくことがベストな選択といえるでしょう。

当事務所では、遺言執行者の選任・就任に関するご相談も承っております。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)