遺言書でできること・できないこと?


〜遺言でできることは「遺言事項」に限られる〜
このことを知らずに遺言書を作成してしまう方が意外に多いのですが・・・
遺言書として残せる内容というのは法律で決まっています。
それ以外の内容は書くことによって遺言書が無効になるというわけではありませんが、法的な意味を持たない記載となってしまいます。

たとえば、遺言書に「○子と結婚する」と記載すると、結婚に関する事項となりますので、
この事項に関しては法的に無効です。

また、遺言書に「○男を養子とする」と書いたとしても、養子縁組に関する事項は遺言書でできることには含まれませんので、これも無効です。

遺言書 このように遺言による意思表示に法的な拘束力が認められるものを
「遺言事項」といいます。
遺言事項は大きく「身分に関する遺言事項」と「財産に関する遺言事項」の2つに分けられます。

■身分に関する遺言事項


 ●嫡出でない子の認知
  認知していない子がいる場合で、生前には諸々の事情から認知するのが難しいという場合には、
  遺言によって認知し親子関係を認めることができます。これによって認知された子には法定相続人
  としての地位が認められます。

 ●未成年者の後見人の指定
  一人で未成年の子供を育てており、相続開始後に未成年の子が残される場合などには、その財産を
  管理する「後見人」を指定することができます。

 ●未成年者の後見監督人の指定
  上記の後見人を指定した場合に、子の後見人が責任を果たしているか監督するもの「後見監督人」
  を決めておくことも可能です。


■財産に関する遺言事項


 ●遺贈・寄付行為など
  遺産をお世話になった人にあげるといったことや、慈善団体に寄付するということも遺言によって
  することができます。

 ●相続分の指定・指定の委託
  法定相続分として決まった割合を親族間の実情にあわせて変更したり(相続分の指定)、その指定
  を他人に委託することができます(指定の委託)。

 ●遺産分割方法の指定、指定の委託
  遺産をどのように引き継ぐか、その具体的な分割方法を指定することや(遺産分割方法の指定)、
  その指定を他人に委託すること(指定の委託)が可能です。

 ●遺産分割の禁止
  一定期間(5年以内)であれば、遺産を分割することを禁止することができます。

 ●遺言執行者の指定・指定の委託
  遺言があってもそれを実現するには様々な手続きを踏まなければならず、手続き失敗すると大きな
  損害が発生することもあります。
  遺言の確実な実現のため、遺言の内容を責任持って実現するものを指定することができます。
  また遺言執行者の指定を他人に委託することも可能です。

  その他、一定の相続人を「廃除」することや、「特別受益者の持ち戻しの免除」、
  「祭祀承継者の指定」なども遺言ですることができます。

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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)