■多額の借金を相続したときには相続放棄という手段がベスト


■借金を相続してしまった場合や、明らかな債務超過の場合などは、相続放棄という手段も視野に
 入れて検討する必要があります。


 相続放棄とは家庭裁判所に申述することによって、相続人の地位を離れる手続きです。

 相続放棄が認められるとその相続人は相続開始の当初から相続人でなかったことになります。
 注意が必要なのは家庭裁判所で正式な手続きを踏まないと相続放棄とは認められないということ
 です。

相続放棄  よく「遺産を一切もらわないと表明したので相続放棄になる」と正式
 な手続きをしていないのに
 相続放棄したと誤解されている方がいます。
 相続放棄には一定の手続きが必要ですので、ご注意ください。


■相続放棄の手続き


相続放棄には次のような要件があります。
 (1)相続開始を知ってから3か月以内に
 (2)家庭裁判所に申述書を提出する

(2)の申述書の用紙は家庭裁判所に置いてあります。
わからないことは窓口で相談すれば教えてくれますので必要事項を記入し、申述人の戸籍謄本、
被相続人の戸籍謄本等の添付書類を添えて提出します。
相続放棄の申述手続きはこのように簡単で費用もほとんどかかりません。

(1)の相続を知ってから「3か月」の期間は「熟慮期間」といい、相続放棄も限定承認もすることなく期間が経過すれば、原則として単純承認したものとみなされ、以降「限定承認」や「相続放棄」はできなくなります。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)