■遺言書を偽造・変造をあらかじめ予防するには


一般的な遺言の方法には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言がありますが、 自筆証書遺言の場合、公正証書遺言のように公証人役場に原本を保管しないため、偽造・変造される危険性があり、変造されても元の内容を把握することが非常に困難であるという欠点があります。

そのようなことも考えて、遺言を残す場合には、多少の費用と手間を惜しまずに、公正証書遺言にしておくと安心できるといえます。


■遺言書を偽造・変造すると刑事罰や相続欠格というペナルティを受ける


遺言書の偽造変造は私文書偽造罪という重大な犯罪です。

遺言書 また、民事上も遺言書を偽造・変造した者は相続人となることができない(相続欠格:民法891条1項5号)という重大なペナルティを受けます。

遺言の偽造・変造は、結局のところ後で露見するケースが多数ですので、絶対にやめましょう。

■遺言書の偽造・変造は刑事罰の対象〜私文書偽造罪〜


遺言書 遺言書は私文書ですから、作成権限のない他人が名義を冒用して遺言書を偽造したり、他人名義の遺言書を勝手に変造すれば、私文書偽造罪・変造罪(刑法159条1項2項)に問われます。

私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。

■遺言書を偽造すると相続人とはみとめられなくなる〜相続欠格〜


遺言書 民法第891条1条5号により遺言書の偽造は相続人の欠格事由となっていますので、遺言書を偽造変造したことが発覚すれば、その人は相続人になれません。

(相続人の欠格事由)
第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
1  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)