遺産分割後に遺言書が発見された場合の対処


遺産分割後に遺書が見つかった場合の対処は?

相続が開始し、遺言書が見つからなかったので法定分割をすることにし、相続財産の移転・処分も全て終わってから、遺書が見つかるというケースがあります。

このような場合、遺言書自体は何年で無効という規定があるわけではありませんから、依然として有効です。

故に、本来なら、すでに終わった遺産分割をすべて無効として、遺言書の内容に従って、相続財産の分配をやり直すというのが筋といえます。

相続 ただ、遺言書がある場合でも相続人全員の合意があれば遺言書通りの分配をする必要はありませんので、全員の合意によって分割のやり直しをしないという事も可能です。
また、すでに不動産を処分してしまっている等、やり直しができない場合に、分配自体はそのままとして、金銭のやり取りで調整を行うというのも選択肢としてあり得るでしょう。



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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)