■遺産分割協議がまとまらないとき


まず前提として、遺産分割協議書の作成には相続人全員の合意が必要です
一人でも遺産分割案に反対しているものがいる以上、遺産分割はできないことになります。
もっとも、法律上いついつまでに遺産分割をしなければならないといった決まりごとがあるわけではありませんので、十分な話し合いを重ね、相続人全員が納得のできるような内容で遺産分割協議をすることが大切です。

ただ、現実問題として相続税の申告納付、不動産の管理上の問題や相続人が死亡する・連絡がつかなくなるなど、様々な不都合が発生します。
ですから、出来るのであれば遺産分割はなるべく早く完了させておく方が好ましいと言えます。

遺言書 合意が成立した場合には、後日の紛争を予防する為にもなるべく早く
遺産分割協議書を作成しておくという事が肝要です。



■遺産分割協議がまとまらない時には家事調停や家事審判という手段も


遺産分割協議は相続人全員の合意によって行いますから、一人でも反対のものがいれば遺産分割協議は成立しません。 このような場合、当事者同士で十分に話し合い合意に至るようにすることが、後日に禍根を残さない為にも重要です。 しかし、どうしても話し合いで埒が明かないといった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて公平な第三者の意見を聞く方法もありますので、そういった方法を視野に入れ検討することも考えましょう。



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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)