出生証明書(Birth Certificate)・婚姻証明書がビザ申請に必要なとき


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 公証が必要な場合には公証役場への公証取次ぎ
 アポスティーユ証明・公印確認などの外務省による
 認証手続きが必要な場合には、手続きを代行いたし
 ます。

戸籍謄本翻訳
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出生証明書・婚姻証明書とは


アメリカ(カナダ・イギリス・オーストラリアその他英語圏)でビザを取得しようとした時や、永住権(永住ビザ)申請しようとした時、必要書類の中に出生証明書(Birth Certificate)・婚姻証明書(Marriage Certificate)という、日本では聞きなれない書類があり

「はて・・・日本にそんな書類あっただろうか?」

と、疑問を感じた経験のある方は、多いと思います。

通常、諸外国では一般的に、出生証明書(Birth Certificate)・婚姻証明書(Marriage Certificate)という書類が存在し、自分の出生(出生の事実・出生日・出生地・父母)や、自分の婚姻(婚姻日・
相手・婚姻地)を証明しなければならない時には、それらの書類を入手・提出することによって事実を
証明します。

しかし、残念ながら、日本国内では出生証明書(Birth Certificate)・婚姻証明書(Marriage Certificate)にあたる書類は存在しません。
(ちなみに医師や助産婦の発行する出生証明書(Birth Certificate)は、ビザ申請時に必要な出生証明書(Birth Certificate)とは違うことが一般的ですのでご注意ください)

では、永住権(永住ビザ)申請に必要な場合、日本人はどのような方法で出生や婚姻といった事実を証明するのでしょうか?

出生証明


日本人は戸籍謄本を取得入手し、出生証明書(Birth Certificate)・婚姻証明書(Marriage Certificate)のいわば代替として、出生や婚姻といった事実を証明していくのが一般的です。

戸籍謄本は、個人の出生・婚姻・離婚・養子縁組・離縁・氏の変更・名の変更・死亡といった身分上重要な出来事が記録された公文書です。

したがって自分が「日本国籍であるということ」「独身であり婚姻が可能な状態であるということ」「婚姻・離婚などによって姓が変わったこと」などを証明する際には、戸籍謄本を提出すれば事足りるケースが多数です。

戸籍抄本(戸籍謄本)を出生証明書(Birth Certificate)・婚姻証明書(Marriage Certificate)として移民局などの海外の機関に提出する時には、 証明したい事実を記載した戸籍謄本原本を取得入手し、戸籍謄本の翻訳(英訳)を添付して提出しなければならない場合が多数です。 証明したい事実というのは、たとえば出生証明書であれば出生事項(出生日・出生地・父・母など)、婚姻証明書であれば婚姻事項(婚姻日・配偶者など)離婚証明書であれば離婚事項(離婚日・配偶者など)などです。

なお、「出生証明書の様式等を定める省令」には医師・助産婦などが作成する出生証明書の記載事項などに関する定めがありますが、この書類と移民申請等に必要な出生証明書とは別のものですので注意が必要です。

     


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 戸籍の新旧様式に関わらず、記載人数によって決定するシンプルかつ公平な料金システム

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    4・5人(全部事項証明・戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍)       5,500円
    6・7人(全部事項証明・戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍)       6,500円
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※記載人数の意味がよくわからないという方は「記載人数とは」をお読みください。

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