戸籍翻訳

●国際免許を取得するには


日本の運転免許証は日本国内のみでしか通用しませんので、海外へ持って行っても運転はできません。
海外で車を運転するには国際免許証を取得する必要があります。

<参考:それ以外の方法>
 1  日本の運転免許証を外国に持って行き、その国の免許に切り替える方法
 2  外国で運転免許試験を受けて、その国の免許を取得する方法

国際免許証がどこの国でも使えるかというとそうではなく、「道路交通に関する条約」(ジュネーブ条約)に加盟している国に限られます。

また、国際運転免許証の有効期間は、発給された日から1年間です。

<国際免許で運転できる国>

アジア インド、大韓民国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ラオス
中近東 アラブ首長国連邦、イスラエル、キプロス、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン
大洋州 オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア
アフリカ アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、コンゴ共和国、コートジボアール、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、シエラレオネ、ジンバブエ、セネガル、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト
ヨーロッパ アイルランド、アイスランド、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、グルジア、イギリス、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
北、中、南アメリカ アメリカ、カナダ、キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ハイチ、アルゼンチン、エクアドル、チリ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ペルー
その他 香港特別行政区、マカオ特別行政区

●国際運転免許証取得に必要なもの


 ・申請書
 ・免許証
 ・手数料
 ・写真
 ・パスポート
 ・印鑑

手続については、
兵庫県警のウェブサイトを、ご参照ください。


     

●国際運転免許証取得の代行


海外にいて国際運転免許証が必要になったが海外から国際運転免許証を申請する事はできません。
日本にいる親族などに代理申請を頼んで申請するしか方法がありません。

しかし、日本の申請都道府県に頼めるような親族がいない、いても高齢なので国際免許証申請のような煩わしい手続を頼みにくい。
そのような場合にはご依頼頂ければ、国際免許証申請手続きの代行をさせて頂きます(兵庫県のみのサービスです)。

その際に必要となるものは下記となります。

●国際運転免許証の代理人申請ができるための条件
 ・代理人申請をする場合には、運転免許証の有効期限が3か月以上なくてはいけません。
 ・代理人申請をする場合には、本人申請に必要な上記のものの他に必要なものがあります。

●代理人申請で必要なもの
 ・代理人にあてた委任状の原本(コピー不可)
 ・申請者と代理人との関係が明らかにできるもの
 ・本人の運転免許証
  ※原本が必要でコピーでは不可です。
 ・パスポートの全ページのコピー
  ※在留証明書でも可
  ※空白のページも含め全ページのコピーが必要
 ・手数料2650円
 ・写真(5cm×4cmの鮮明なもの)
  ※写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
  ※サイズを厳格に守ることが必要

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EMAIL  baeof701@jttk.zaq.ne.jp
    行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

当事務所では人権侵害を助長する恐れのある「他人の戸籍の不正取得」につながる可能性のある、行政書士業務の依頼とは無関係な、戸籍取得のみのご依頼を受けることはできません。戸籍の取得代行依頼は戸籍の翻訳依頼と合わせてご依頼下さい。



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