●外国(海外)での出産と戸籍


外国(海外)で出産した場合などに、戸籍上の届出が必要でしょうか?

【日本人夫婦が外国で出産】
日本人夫婦の子どもが外国で生まれても、日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要があります
ので、日本国内と同様,出生の届出をしなければなりません。


届出の期間は、日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが、
外国で生まれた場合は3か月以内となっています。

届出先は、その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,夫婦の本籍地の市役所、区役所又は
町村役場になります(郵送で届出をしてもOKです。)。

日本人夫婦から生まれた子どもでも,生まれた国が、その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国・・・アメリカ,ブラジルなど)の場合には、子の出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼっ て日本の国籍を失ってしまいます。

国籍留保の届出は,出生届をする時に,出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」
と記入して、署名押印をすることによって行うことができます。

【日本人と外国人の夫婦が外国で出産】
日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合、父か母のどちらかが日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します(血統主義)。

したがって、日本人が生まれるのですから、日本人夫婦のケースと同様、子どもが生まれた日から
3か月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、出生の届出をしなければなりません。


また,生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり,その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。

その場合は、出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと、その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。
また、重国籍者として生まれた者は、22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければなりません(国籍選択の届出)。


     

●戸籍翻訳について


      【戸籍の翻訳+取得代行セット】

★定型サービス以外にも柔軟に対応致します★
★当事務所に戸籍翻訳を依頼する5大メリット★
戸籍の取得代行と英訳がセットでできる
ハイクオリティな英訳
リーズナブルでわかりやすい価格設定
スピード対応
丁寧な対応でお客様を不安にさせません

>>サービスの流れ

★戸籍取得と英訳が1度に解決します!★
圧倒的な実績に自信があります
★定型サービス以外にも柔軟に対応致します★
お気軽にお問い合わせ下さい
★電話によるお問い合わせ★
090−2015−8022
>>戸籍取得・英訳のご相談メール
★ひろた行政書士小川浩樹事務所★
〒662−0855 兵庫県西宮市江上町7−5−201
TEL 090−2015−8022
EMAIL  baeof701@jttk.zaq.ne.jp
    行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

当事務所では人権侵害を助長する恐れのある「他人の戸籍の不正取得」につながる可能性のある、行政書士業務の依頼とは無関係な、戸籍取得のみのご依頼を受けることはできません。戸籍の取得代行依頼は戸籍の翻訳依頼と合わせてご依頼下さい。



 アメリカ・カナダその他地域
 ★海外発送対応、実績豊富★
スピーディ対応
★まずはメールorお電話★
  TEL受付朝9時〜夜7時
090-2015-8022
 ↓お問い合わせフォーム↓
 スカイプ対応:行政書士小川浩樹
 海外発送対応!

アメリカ・カナダ海外発送対応

ペイパル
★Paypal経由でカード払いOK
 口座開設(無料)が必要です

サービス概要


翻訳できる証明書類


入管手続き関係


移民申請等に役立つ知識




翻訳できる書類の一例
・戸籍謄本翻訳
・改製原戸籍翻訳
・除籍謄本翻訳
・受理証明書翻訳
・住民票翻訳
・運転免許証翻訳
・源泉徴収票翻訳
・外国人登録証翻訳
・外国人登録証原票記載事項証明
・アポスティーユ・公印確認代行


☆翻訳業務対応可能地域☆
・日本
・アメリカ
・カナダ
・香港
・イギリス
・オーストラリア
・ニュージーランド
・フィリピン
・コスタリカ
・その他発送可能地域





↓↓永住権の必須知識を網羅
【2009.09出版】最新情報満載♪