戸籍翻訳

■戸籍謄本の海外からの取り寄せ(取得)方法


海外在住の日本人が永住権申請その他何らかの事情で戸籍謄本が必要になったとき、
海外から戸籍を取り寄せるには??

在外日本大使館(領事館)に依頼しても、管轄が違いますので、手続に必要な戸籍謄本を発行して
もらうことや取り寄せの代行をしてもらうことはできません。

当事務所では、戸籍謄本の翻訳+翻訳証明作製をご依頼頂いた方には
翻訳料金に+2800円という追加料金で必要な戸籍の取り寄せを代行しております。

※当事務所で取り寄せ代行できるのは行政書士業務(戸籍謄本の翻訳・認証等)の依頼を処理するために必要な場合に限られます。

 戸籍謄本の翻訳と取得(取り寄せ)代行ならお任せ下さい!
 プロの翻訳家(Professional Translator)による高品質の翻訳書類をお届けいたします。

●アメリカをはじめ、カナダ、フィリピン、
 オーストラリア、ニュージーランドなどの永住権
 申請(グリーンカード、GC)、およびビザ申請に
 必要な戸籍謄本の翻訳と取得(取り寄せ)代行を
 セットにしたサービスを提供いたしております。

戸籍謄本翻訳

                                      手続きの流れ
                                      ご依頼料金

海外からの戸籍の取り寄せ方法には、大きく分けて2通りの方法があります。

 1. 日本に住んでいる家族に取り寄せてもらい海外へ郵送してもらう。
 2. 自分で直接本籍地の役所に海外から戸籍郵送請求をして取り寄せる。

■日本に住んでいる家族に取り寄せてもらい海外へ郵送してもらう方法


日本に頼れる家族がいるという場合には、家族に取り寄せを依頼する(1の方法)が
最も手軽な方法です。
海外からの戸籍取り寄せについて役所などに問い合わせをした場合、まずは家族に依頼して
取り寄せができないか検討するように言われることが多数です。

取り寄せ依頼するのが直系の家族(両親・祖父母・子・孫・・・)であれば、委任状は不要です。
取り寄せ依頼するのが傍系の家族(兄弟など)であれば、同じ戸籍に入っていない場合、
取り寄せに委任状(原本)が必要です。


■自分で直接本籍地の役所に海外への戸籍郵送請求をして取り寄せる方法


2の取り寄せ方法ができるかどうかは、本籍地の市区町村役場により差があります。
また担当者が海外からの取り寄せなどに不慣れな場合、対応がまちまちであるということも
考えられます。

●自分で直接本籍地の役所に戸籍郵送請求する場合に必要なもの
(本籍地により違いがありますので事前に本籍地にご確認下さい)

1.申請書 
 市区町村のウェブサイトからダウンロードできる場合が多数です。
  <記載事項の一例>
  (1)申請者の住所、氏名、連絡先(昼間連絡できる電話番号かメールアドレス)
  (2)本籍地、筆頭者の名前、筆頭者との続柄
  (3)必要通数
  (4)使用目的

 申請書には通常印鑑が必要ですが海外在住で印鑑を持ち合わせていない場合には、拇印でもOKと
 するところや、サインのみでOKとする自治体などがあります。
 この点、本籍地の自治体に確認する必要があります。

2.手数料
 戸籍謄本1通450円です。
 郵便局でインターナショナルポスタルマネーオーダーをご購入し、同封してください。
 おつりがある場合は日本の切手で返金される場合が多数です。
 この点、手数料を郵便小為替で送付する場合や、切手でもよい場合など自治体によって
 取り扱いに差があります。

3.返信用封筒 
 送付先(海外)の宛名を記入してください。切手の貼付は不要ですが返信用切手代が
 必要となりますので、Aの手数料にプラスして送りましょう。

4.本人確認書類
 パスポートの顔写真のあるページの写しなど

■戸籍取り寄せ代行サービスについて


当事務所では、戸籍謄本の翻訳+翻訳証明作製をご依頼頂いた方には
翻訳料金に+2800円というリーズナブルな料金で必要な戸籍の取り寄せを代行しております。
非常に便利なサービスで永住権申請などの書類収集でご多忙な方にご好評いただいております。

                                 サービス料金について

日本に家族がいない、家族が高齢で複雑な手続きを頼みにくいというかた。
自分で海外から戸籍請求をするのも国際郵便為替の手配など、永住権申請などの手続で忙殺されているときに不慣れな手続きをするのは煩わしいものです。

また、ご自身の離婚や両親の離婚、転籍といった事情があり複雑な場合、
必要な戸籍をどこにどのように請求するか、途方に暮れることもあります。
ご自分のケースで必要な戸籍がわからない等の場合にはご相談ください。
弊事務所では戸籍制度について研鑽を積んでおりますので、戸籍について
の疑問などにも専門的な立場からアドバイスすることができます。

 ※当事務所で差し上げることのできるアドバイスは日本の戸籍制度をふまえた
  参考意見です。ある事実を証明するのにどのような書類が必要かを最終的に判断
  するのはその書類の提出先機関(移民局など)であるという点をご理解下さい。

当事務所では人権侵害を助長する恐れのある「他人の戸籍の不正取得」につながる可能性のある、行政書士業務の依頼とは無関係な、戸籍取り寄せのみのご依頼を受けることはいたしかねます。
戸籍の取り寄せ依頼は行政書士業務の依頼と併せてご依頼下さい。


■戸籍謄本・抄本・改製原戸籍翻訳について


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★ひろた行政書士小川浩樹事務所★
〒662−0855 兵庫県西宮市江上町7−5−201
TEL   090−2015−8022
EMAIL  baeof701@jttk.zaq.ne.jp
    行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

当事務所では人権侵害を助長する恐れのある「他人の戸籍の不正取得」につながる可能性のある、行政書士業務の依頼とは無関係な、戸籍取り寄せのみのご依頼を受けることはできません。戸籍の取得代行依頼は戸籍の翻訳依頼と合わせてご依頼下さい。



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・国際結婚手続き
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