●永住権申請に改製原戸籍の翻訳が必要な国もあります


移民ビザ(永住権)申請時、カナダ(国外申請)など一部の国では戸籍謄本が新様式(横書き形式)の
場合には平成6年戸籍改製前の戸籍、改製原戸籍の翻訳が必要になる場合があります。



●改製原戸籍謄本とは


■戸籍法が改正されたような場合に、戸籍が新しい様式に変更され作り変えられることがあります。
その場合でも、古い様式の戸籍は廃棄されず、そのまま保管され続けます。

このように戸籍の作り変えが行われた時に、従前の古い様式の戸籍を改製原戸籍といいます。

新しいところでは平成6年に大幅な戸籍の改製が行われました。
この平成戸籍改製では、従来縦書きであった戸籍を横書きに変更し、コンピューターで戸籍データを
管理するという大きな改製が行われました。

もっとも、各自治体がコンピューター化に対応できるスピードには財政事情などによる差もありますので、自治体によってはいまだに旧様式のままの戸籍という所もあります。

移民申請の必要書類として平成改製原戸籍が要求されている場合でも、自分の本籍地の戸籍がコンピューター化されていない場合には、平成改製原戸籍を取得する事は不可能です。
ないものは仕方ありませんから、その旨を説明し、通常の戸籍謄本(家族全員がリストされたもの)を提出するほかありません。


ちなみに、現在の戸籍「現戸籍」を「げんこせき」 というのに対し、「原戸籍」も「げんこせき」と
読んでしまうと、口頭では混同してしまいますので、「原戸籍」は「はらこせき」と読みます。

また、改製原戸籍の漢字表記ですが、「改正原戸籍」と表記される勘違いが多いのですが、正しくは「改正原戸籍」ではなく「改製原戸籍」です。


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●改製原戸籍謄本の翻訳には熟練が必要です


改製原戸籍は、旧様式(縦書き)の戸籍で、箇条書き的でシンプルな記載が中心の新様式の戸籍(横書き)よりも一般的に記載が複雑です。
改製原戸籍の翻訳には、翻訳に関する知識だけでなく、日本の戸籍制度に関する専門知識を要します。
戸籍制度に関する理解が不十分な人が翻訳の知識のみで改製原戸籍を翻訳しようとすると、本来の意味とはかけ離れた翻訳になってしまうことがままあります。

移民申請をするうえで重要な事項について、そのような誤訳があれば、追加書類のリクエストを受ける可能性や、申請結果に影響がある可能性も否定できません。

また、縦書き様式の改製原戸籍を横書き様式の英文に置き換え、なおかつ比較対照を容易にする為には、レイアウト上の工夫もかなり必要です。

この点、弊事務所の翻訳レイアウトは豊富な経験により改良に改良を重ねてきたもので、翻訳のどの
部分が原文のどの部分に該当するかが一目瞭然です。
複雑な改製原戸籍の翻訳は、豊富な実績と専門スタッフを擁する当事務所にご依頼下さい。



     


■翻訳料金

 戸籍の新旧様式に関わらず、記載人数によって決定するシンプルかつ公平な料金システム

記載人数 翻訳料金
記載人数  1人(個人事項証明・戸籍抄本)       3,500円
    2・3人(全部事項証明・戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍)       4,500円
    4・5人(全部事項証明・戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍)       5,500円
    6・7人(全部事項証明・戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍)       6,500円
 お支払いには、「PayPal」「銀行振込」がご利用頂けます。

※記載人数の意味がよくわからないという方は「記載人数とは」をお読みください。

                           >>戸籍取得・翻訳のご相談フォーム


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)


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