戸籍翻訳

●国際離婚(外国人と離婚した場合)と戸籍


国際結婚をした日本人が外国人と離婚した場合、戸籍上の扱いはどうなるのでしょうか?

まず日本人同士の離婚の場合との大きな違いは、基本的には戸籍の異動がないということです。
というのも、国際結婚の場合に外国人である配偶者について戸籍は編成されず、日本人の戸籍の婚姻事項の配偶者として記載されるに過ぎないからです。
ですから離婚の場合も、婚姻事項に続けて離婚事項として、離婚に関する情報が記載されるだけで、日本人同士の離婚の場合のように、筆頭者でない配偶者が婚姻中の戸籍から出なければならないといった問題が生じないのです。

ただ、婚姻を機会に氏を改めているようなケースでは、問題が生じます。
なぜなら国際離婚の場合には基本的に戸籍の異動が生じませんので、なにもしなければ結婚を機に改めた氏もそのままになるからです。
ですからたとえば、結婚を機に「田中裕美」→「デイビッド裕美」というように氏を改めていた女性が、離婚後元の氏に戻したいという場合には、「外国人との離婚による氏の変更届」を出す必要があります。
この届出をすることによって、「デイビッド裕美」→「田中裕美」に戻すことができます。


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