戸籍翻訳

公証〜外国提出文書の公証・公的認証(notarization/ legalization)〜


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●外国向け文書への公証(notarization/ legalization)について

国際結婚などを予定されている方を含め、国際関係に巻き込まれた人々は、自分の目的を達成するため
に、好むと好まざるとに関わらず、日本の法律・制度と相手国の法律・制度の間に挟まれ、いわば
サンドイッチ状態になっているといえます。

言うまでもなく、日本も相手国もそれぞれが独立の国家ですから、それぞれが自由に法律や制度を
作り、実務での運用を積み重ね、今日に至っています。
統一的な国際基準が確立されている分野というのは、まだまだ少ないのが実情です。

そのような国際環境の中、あなたは、国際関係に巻き込まれた時点(国際結婚を決めた時点)で、双方の法律・制度のギャップを実感し、その間で橋を架ける作業をしなければならない立場に立たされているということを、ご理解下さい。

仮にあなたが、日本の法律に照らして全く問題のない書類を、相手国に提出したとしても、相手国・
提出先機関の意向に沿わないものであれば、突き返されてしまい、書類の再手配、再提出等に多大な
時間と労力を浪費してしまうことになります。
特に、ビザの有効期限が迫っている等の場合にはそのダメージは測り知れません。

たとえば、相手国が移民ビザのインストラクションにおいて、公証・公的認証を意味するnotarisation/ legalization(notarize/ legalize)という言葉を使っているという場合、それが相手国において、また提出先機関において何を意味するものなのかを、念入りに確認する必要があります。

具体的には、下記のどれに当てはまるかということを、納得できるまで担当者から聞き出すということが大切です。

 1.自分で翻訳した文書でもよく、翻訳証明すら不要
 2.翻訳者の翻訳証明のみで足りる(かなりのケースはここに当てはまります)、
 3.公証人の認証(notarization)まで要求している
 4.さらに権限のある国家機関(外務省)の証明(legalization)まで要求している
 5.さらに駐日外国領事の認証(legalization)まで要求している
※相手国がハーグ条約(ヘーグ条約)加盟国か否かにより必要な手続の種類が違う場合があります。

上記をよくご確認の上で、お問い合わせ、ご依頼いただくと、
その後の流れがスムーズに進みますので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。

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    行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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