●戸籍翻訳依頼に必要な記載人数の数え方


◆弊事務所の翻訳料金は、戸籍に記載されている人数で算出します
 そのため、ここでは「記載人数の数え方」について解説いたします。


      全部事項証明
本 籍
氏 名
兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
見本 太郎
戸籍事項
戸籍改製
【改製日】平成12年11月15日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
戸籍に記載されている者【名】太郎【生年月日】昭和44年1月23日
↑ココで1人目となります
【父】一郎
【母】和子
↑この部分に記載されている父母の記載は記載人数にカウントしません
身分事項
出生
【出生日】昭和44年1月22日
【出生地】京都府京都市中京区
省略
婚姻【婚姻日】平成10年11月10日
省略
戸籍に記載されている者【名】花子
↑ココで2人目となります
身分事項
出生
省略
婚姻省略
戸籍に記載されている者
除籍
【名】将
↑ココで3人目となります

←婚姻などで除籍された場合でも該当部分の翻訳が必要ですので、記載人数に含まれます。


※改製原戸籍などの古い戸籍から除籍された場合、名前の上に重ねて、×印がついた形で記載が残ります。  その場合には、該当部分の翻訳も必要となりますので、記載人数に含まれます。

                   ※戸籍翻訳のサービス料金についてはこちらをご覧ください

●戸籍翻訳について


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