戸籍謄本は郵送で請求する方法もあります


■戸籍は実際に本籍地の市町村に自分で出向いて窓口で請求するのが本筋ですが、遠方に住んでいる人や、平日に役所に行けないという人のために郵送による請求も認められています。

戸籍の郵送請求の方法は、本籍地である市町村のウェブサイトで確認されるのが一番です。
戸籍の郵送請求は各市町村によって細かい点で若干の違いがあります。
郵送請求をする際には、あらかじめ電話で請求方法を確認することを求めている市町村もありますので、電話してアドバイスを受けた方が、その後の手続きもスムーズにいくでしょう。

  家系図作成のための戸籍の郵送請求に必要なもの


■戸籍の郵送請求に必要なもの

 ・戸籍謄本申請書
 ・運転免許証などの身分証明証のコピー
 ・証明書交付手数料(必要な金額分の定額小為替)
 ・自分以外の戸籍を請求する場合には、その戸籍に記載されている人と
  自分の関係を証明できるもの(戸籍謄本など)


以上の4点です。基本的には通常の窓口請求の場合と同じです。。

しかし、郵送請求の場合には、上記にプラスして「返信用の封筒に切手を貼付したもの」を同封しなければなりません。
また、交付手数料も現金ではなく定額小為替で送金しなければならず、多少の手間と手数料がかかります。

■定額小為替をいくら分入れるか?

特定の戸籍を請求する場合とは違い、家系図作成の為の戸籍請求は、必要な戸籍がその役所に何通あるかわからないという場合が通常です。
そのため、定額小為替をいくら分入れるかが難しいところです。
このような場合には、少し多めに入れておくことをお奨め致します。たとえば、450円×2+750円×2=2400円入れておくというようにすれば余程のことがなければ不足はありません。
余った分は清算をして返送してくれますので、不足分をもう一度送ることになるよりはよいでしょう。

■戸籍請求の理由をどのように書くか?

自分の戸籍や直系尊属の戸籍を請求するのに本来は理由は不要ですから、戸籍の請求理由は書かなくてもよいはずです。
しかし、市町村や担当者によっては、理由を要求してくるところもあります。

ですから、一応請求理由の欄には「先祖供養のため」や「墓地整理のため」などと書いておきましょう。
ちなみに、「家系図作成のため」というのは請求理由として認められないという市町村もありますので、書かない方が無難でしょう。


  知っていると便利な戸籍郵送請求のコツ


先祖供養のため、自分からさかのぼれる範囲の直系尊属全ての戸籍が欲しい旨の手紙をつけておくと、戸籍係の担当者にも請求の趣旨が伝わってスムーズに事が運びます。

  戸籍の郵送請求にかかる期間


戸籍の請求をしてから実際に戸籍が送られてくるまでに期間ですが、役所の対応によって異なります。
あくまで目安ですが、郵送による請求を発送してから1週間以内で戸籍が送られてくることが多いようです。

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