戸籍を請求できる範囲


誰の戸籍でも自由に請求できるというわけではなく、戸籍を請求できる人の範囲には、法律上一定の制限があります。

■誰の戸籍なら請求できるか(戸籍を請求できる範囲)

・戸籍に記載されている本人自身
・戸籍に記載されている人の直系尊属または直系卑属などの直系親族
・戸籍に記載されている人の配偶者

以上の方が戸籍を請求する場合には請求理由の明示は不要です。

これに対し、以上に挙げた者以外の者が戸籍を請求する場合には、

自分の権利を行使したり自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
国または地方公共団体の機関に提出する必要があること

などの正当な理由を、請求書に詳しく書くことが必要です。

軒 たとえば、「債権者が債務者の相続人を探すのに戸籍が必要である」「生命保険会社が保険金受取人の相続人を探すために戸籍が必要である」などの場合が一例として挙げられます。

ですから例えば、次のような人の戸籍は、法律に定められた一定の正当な事由がなければ取得できません。

・傍系の人の戸籍(叔父や叔母の戸籍や兄弟の戸籍)
・配偶者の直系尊属の戸籍
・身分上の関係のない人の戸籍

ちなみに、家系図作成というのは現在のところ正当な事由とは認められていませんので、家系図作成のために上記の方の戸籍が必要という時には委任状をもらわなければなりません。

委任状があれば、その委任状の委任者が請求できる範囲の人の戸籍であれば、請求することが可能です。



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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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