●外国(海外)での出産と戸籍
外国(海外)で出産した場合などに、戸籍上の届出が必要でしょうか?
【日本人夫婦が外国で出産】
日本人夫婦の子どもが外国で生まれても、日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要があります
ので、日本国内と同様,出生の届出をしなければなりません。
届出の期間は、日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが、
外国で生まれた場合は3か月以内となっています。
届出先は、その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,夫婦の本籍地の市役所、区役所又は
町村役場になります(郵送で届出をしてもOKです。)。
日本人夫婦から生まれた子どもでも,生まれた国が、その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国・・・アメリカ,ブラジルなど)の場合には、子の出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼっ
て日本の国籍を失ってしまいます。
国籍留保の届出は,出生届をする時に,出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」
と記入して、署名押印をすることによって行うことができます。
【日本人と外国人の夫婦が外国で出産】
日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合、父か母のどちらかが日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します(血統主義)。
したがって、日本人が生まれるのですから、日本人夫婦のケースと同様、子どもが生まれた日から
3か月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、出生の届出をしなければなりません。
また,生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり,その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。
その場合は、出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと、その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。
また、重国籍者として生まれた者は、22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければなりません(国籍選択の届出)。
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