●本籍地(筆頭者)がわからない場合の対処
ビザ申請等で戸籍謄本が必要になり、いざ戸籍謄本を取得しようとした時に、本籍地や筆頭者がわからないということがあります。
戸籍謄本を請求するときに必要な情報は以下の2つです(本人が記載されている戸籍の場合)。
1.本籍地(地番まで正確な記載が必要です)
2.筆頭者
●筆頭者がわからない
筆頭者は、独身者の場合、多くは父母のいずれかでしょう。
離婚歴がある場合、離婚によって姓を改めた人が、実家の戸籍に戻った場合には、やはり父母のいずれかが筆頭者です。
同じく離婚歴ありの場合で離婚時実家の戸籍に戻らず、新たに戸籍を編成したという場合には自分自身が筆頭者となります。
●本籍地がわからない
【本籍地とは】
本籍地は戸籍を編成するとき(例えば結婚のとき)に自由に定めることができますので、住所とは一致しません。
ですから実家の住所を本籍地として、戸籍を請求したような場合、たまたま住所と本籍地が一致していればよいのですが、多くの場合住所と本籍地は違います。
そういった場合、本籍地の記載が不十分であるとして、戸籍を発行してもらえないという事が起こります。
たとえ地番がたった1つ違うというだけでも、すんなりとは戸籍を発行してもらえません。
これは何も意地悪でそうしているというわけではないのです。
役所が戸籍情報を「筆頭者」「本籍地」という2つのキーワードで管理している以上、それがわからなければ請求されている戸籍の特定ができませんので致し方ないことなのです。
【本籍地がわからない場合の対処法】
さて、このように本籍地がわからないという場合の対処法としては次のような方法が考えられます。
@親族に尋ねる
自分の親兄弟等に本籍地を聞くというごく当たり前の方法ですが、可能ならばこれが最も手早い方法
です。
A古い免許証昔取り寄せた戸籍謄本住民票などの資料を探してみる
個人情報保護の観点から、現在のICチップ入りの運転免許証などには本籍地の記載はありませんが、
昔のICチップの入っていない免許証には本籍地が地番まで正確に記載されていますので、
それを探すという方法があります。
また、昔取り寄せた戸籍謄本(抄本)や住民票にも必要な本籍地が載っている場合があります。
B住民票を本籍地の記載入りで取り寄せる
@Aの方法が無理な場合にはちょっと面倒ですが、住民票を取り寄せるという方法があります。
この場合、本籍地の記載の入った住民票を請求して下さい。
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