■アポスティーユ・公印確認の取得代行


アポスティーユ・公印確認などの、外務省認証の取得代行(国内代理人)を取り扱っております。

 ・多忙で煩雑な手続きをとる時間がないという方
 ・複雑な手続きを自分ですることに不安を覚える方
 ・日本国外に住んでいてアポスティーユ・公印確認手続の国内代理人を探している方


お気軽にご相談下さい。
アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・中国・香港特別行政区・フィリピンなど、
豊富な実績と経験があります。

                                 >>お問い合わせフォーム

   アポスティーユ・公印確認代行料金・・・・8500円〜
   (必要な手続きによりますのでお問い合わせください)


 ※必要な手続きの一例(アポスティーユ・公印確認)

  @日本の公的機関が発行する公文書に直接外務省認証(アポスティーユ・公印確認)が必要

   担当の公的機関で公文書発行(可能であれば代行)当事務所に依頼外務省手続き


  A日本の公的機関が発行する公文書の翻訳に対して外務省認証(アポスティーユ・公印確認)が必要

   担当の公的機関で公文書発行(可能であれば代行)当事務所に翻訳・認証依頼翻訳
   公証役場法務局外務省手続き


  B私文書に対して外務省認証(アポスティーユ・公印確認)が必要

   私文書の作成当事務所に翻訳・認証依頼翻訳公証役場法務局外務省手続き


 「手続きに必要な書類の種類」「必要な手続き」「必要な証明がアポスティーユか公印確認か」は、
 事前に提出先機関または日本にある提出先国大使館(領事館)にご確認ください。

 <外務省認証手続(アパスティーユ・公印確認)代行対応地域>
北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の全国対応

■アポスティーユ(apostille)とは


アポスティーユ(公印確認)とは日本の外務省が日本で発行された公文書(例えば戸籍謄本)に対して、
「その文書が確かに日本の役所により発行された真正の文書である」
という、いわばお墨付きを与える行為をいいます。

 アポスティーユ・公印確認代行料金・・・・8500円〜
 (必要な手続、どの程度お急ぎかによりますので詳細はお問い合わせください)

「手続きに必要な書類の種類」「必要な証明がアポスティーユなのか公印確認なのか」は、事前に
提出先機関または日本にある提出先国大使館(領事館)にご確認ください。

アポスティーユ(公印確認)の前提として、公証人役場での認証・法務局長の押印証明が必要な場合や領事館認証が必要なケースにも柔軟に対応致します。
アメリカ領事館認証・フィリピン領事館認証・中国領事館認証・コスタリカ大使館認証など豊富な経験があります。

アポスティーユは、外国での各種手続き(結婚・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)
のために、日本の公文書提出の必要が生じ、提出先がその公文書に外務省の認証(アポスティーユ)を
必要とする場合に必要となります。


アポスティーユや公印確認の対象となる文書は基本的には公文書(戸籍謄本・
婚姻要件具備証明書・国公立学校の卒業証明書・公立病院の健康診断書)です
が、私文書(私立学校の卒業証明書や市立病院の健康診断書、委任状、
履歴書、定款、公文書の英語訳等、個人や会社で作成した私文書)で
あっても公証役場において公証人の公証を受けたもので、その公証人の所属
する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証(アポス
ティーユ・公印確認)を受けることができます。

アポスティーユ

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■アポスティーユ(apostille)か公印確認か?


外務省の認証には、「アポスティーユ」と「公印確認」の2種類がありますが、
いずれが必要なのかは、「提出先国がハーグ条約加盟国か否か」等により異なります。

ハーグ条約加盟国→基本的にアポスティーユだが公印確認の場合もある
ハーグ条約非加盟国→例外なく公印確認

フィルピン等一部の国に、日本の公文書である戸籍謄本(戸籍全部事項証明)を提出する場合には、
それをそのまま英訳/翻訳して提出するだけでは足らず、その文書が偽物でない本物の戸籍謄本であるということの証明を求められている場合があります。

まずは、提出先機関にどの程度の認証レベルが必要なのかを確認することが早道です。

■ハーグ条約とは


ハーグ条約とは認証不要条約ともよばれ、その条約に加盟している国に関しては、提出する文書に
アポスティーユの付与があれば、駐日領事による認証を不要とする条約です。


●ハーグ条約加盟国リスト(外務省ウェブサイトより)



  アイスランド   アイルランド   アゼルバイジャン   アメリカ合衆国   アルゼンチン
  アルバニア   アルメニア   アンティグア・バーブーダ   アンドラ   イギリス(英国)
  イスラエル   イタリア   インド   ウクライナ   エクアドル   エストニア
  エルサルバドル   オーストラリア   オーストリア   オランダ


  カザフスタン   キプロス   ギリシャ   グルジア   グレナダ   クロアチア
  コロンビア


  サモア   サンマリノ   サントメ・プリンシペ   スイス   スウェーデン   スペイン
  スリナム   スロバキア   スロベニア   スワジランド   セーシェル   セルビア
  セントクリストファー・ネーヴィス   セントビンセント   セントルシア


  大韓民国(7/14〜)   チェコ   デンマーク   ドイツ   ドミニカ共和国   ドミニカ国
  トリニダード・トバゴ   トルコ   トンガ


  ナミビア   日本   ニュージーランド   ノルウェー


  パナマ   バヌアツ   バハマ   バルバドス   ハンガリー   フィジー   フィンランド
  フランス   ブルガリア   ブルネイ   ベネズエラ   ベラルーシ   ベリーズ
  ベルギー   ボスニア・ヘルツェゴビナ   ボツワナ   ポルトガル   ポーランド
  香港特別行政区   ホンジュラス


  マーシャル諸島   マカオ特別行政区   マケドニア旧ユーゴスラビア共和国   マラウイ
  マルタ   南アフリカ共和国   メキシコ   モーリシャス   モナコ   モルドバ
  モンゴル   モンテネグロ


  ラトビア   リトアニア   リヒテンシュタイン   リベリア   ルクセンブルク
  ルーマニア   レソト   ロシア


■フィリピンの各種手続きに必要な書類の大使館認証


フィリピンビザ申請や各種手続きに証明書として日本の戸籍謄本などが必要な場合、多くのケースでは
フィリピン大使館(領事館)認証を取得することによってその証明書が本物であるという事を証明する
ことが必要です。

大使館認証を取得するためには、ハーグ条約非加盟国の場合下記の手続きを経由するのが基本です。

公証役場での認証→法務局での公証人印の押印証明→外務省による公印確認→フィリピン大使館認証

弊所では、これらフィリピン領事館認証に必要な「戸籍謄本の翻訳」「外務省による公印確認」「フィリピン大使館認証」を、 全てまとめてお手頃価格で代行させて頂きます。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

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■アポスティーユ・公印確認その他外務省証明(日本国内代理人)について


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