●短期滞在(90日)を超えてパートナーと日本滞在するには
アメリカ市民やカナダ市民であるパートナーと日本で90日を超えて滞在する場合には、外国人であるパートナーに、在留資格認定証明書が必要になる場合があります。
●在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人についてその入国目的が入管法に定める在留資格
のいずれかに該当していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。
日本に上陸しようとする外国人は、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受けておけば、これを在
外の日本国領事館・日本国大使館に提示することで、原則として短期間のうちに査証(VISA)の
発給を受けることができ、また上陸審査の際も入国審査官にこの証明書を提示すれば、容易に上陸の
許可が得られるメリットがあります。
このように、在留資格認定証明書制度は、入国審査手続をスムーズに
するためのものです。
※在留資格認定証明書は必ず入国できる事が保証されるといった性質のものではありません。
※在留資格認定証明書を持っていても条件に適合しない場合は上陸を許可されないことがあります。
※在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月間ですので、3ヶ月以内に入国しなければ無効となります。
およそ1カ月から3カ月程度です。
●在留資格認定証明書を受けるメリット
入国前にあらかじめ在留資格の認定を受けた外国人には、在留資格認定証明書が交付されます。
ビザ(査証)発給申請の際や上陸申請の際に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズに進みます。
◆必要書類を添えて直接日本の在外公館に申請する場合
就労その他長期間日本に滞在する目的の査証は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省
入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入国管理局の事実調査の結果を踏まえて外務省に
回答する為、査証発給に長時間かかります。
→ ビザ発給まで6ヶ月程度かかる場合が多い。
◆在留資格認定証明書を添付して日本の在外公館に申請する場合
外国人本人または受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書
を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行い
ます。
→ 一概には言えませんが、ビザ発給まで1週間程度で済むケースが多数。
●在留資格認定証明書交付申請の利用目的でよくあるケース
1. 外国人である配偶者と海外で住んでいるが、しばらく日本で一緒に生活したい
2. 雇用する外国人を日本に呼び就労させたい
3. 海外にいる配偶者を日本呼び一緒に生活したい
4. 海外にいる子供を日本に呼び一緒に生活したい
なお、短期滞在目的での来日の場合は、この在留資格認定証明書制度を使うことが出来ませんので、
必要書類を用意して直接、海外の日本総領事館等で短期滞在ビザの申請を行うことになります。
●在留資格認定申請証明書交付申請の詳細
■誰が書類を提出できる?
日本にいる代理人(外国人配偶者の親族など)、もしくは申請人である外国人本人
上記に代わって申請を提出できる申請取次行政書士等
■どこに書類を提出する?
居住予定地や受け入れ先機関を管轄する地方入国管理局
■書類提出から在留資格認定書が交付されるまでの期間は?
国籍や居住地、個人の状況によります。
日本でオーバーステイや犯罪歴のないケース場合、2〜3週間程度で交付されるケースが多数です(入管の混雑期にはこの限りではありません。申請は余裕を持ってすることをお奨めします)。
■在留資格認定証明書の交付方法は?
日本の代理人の住所に簡易書留で郵送されてきます。
この証明書だけではビザの役割を果たしませんので、必ず来日前にビザ申請をすることを
忘れないでください。
●日本での活動に基づく在留資格(23種類)
日本での滞在には在留資格(どのような目的で日本に滞在するのか)が必要です。また、その目的が真実であるという事を様々な提出資料によって裏付けし、証明しなければなりません。
■日本で仕事が出来る人達です
大使・公使・総領事等とその家族 | ||
外国政府の職員等とその家族 | ||
3年又は1年 | 大学教授・講師など | |
3年又は1年 | 画家・作曲家・著述家など | |
3年又は1年 | 宣教師など | |
3年又は1年 | 外国の報道機関の記者・カメラマンなど | |
3年又は1年 | 企業経営者・管理者など | |
3年又は1年 | 弁護士・公認会計士など | |
3年又は1年 | 医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師など | |
3年又は1年 | 政府関係機関や企業の研究者 | |
3年又は1年 | 小・中・高校の語学教師など | |
3年又は1年 | 大学の理工学部を卒業した技術者 | |
3年又は1年 | 日本の企業で仕事をする人・語学教師・通訳など | |
3年又は1年 | 外国の事業所から派遣されてきた社員 | |
1年6月又は3月 | 歌手・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等 | |
3年又は1年 | 外国料理のコック・貴金属加工職人・パイロットなど |
日本文化の研究者など | ||
大学・短大・専門学校の学生 | ||
1年又は6月 | 高校・専修学校などの学生 | |
1年又は6月 | 日本の技術を研修する人 | |
3年・2年・1年・6月又は3月 | 就労外国人や留学生の配偶者・子 | |
90日又は15日 | 観光・短期商用・親族・知人訪問など |
■個別に活動内容が指定され許可されます
ワーキングホリデー・アマチュアスポーツ選手など |
●身分関係・地位に基づく在留資格(4種類)
■活動内容に制限はありません
法務大臣から永住の許可を受けた者 | ||
日本人の配偶者・実子・特別養子 | ||
3年又は1年 | 永住者・特別永住者の配偶者・実子 | |
3年又は1年 | 日系人・インドシナ難民など |
●在留資格認定申請の必要書類
在留資格認定証明書の申請にあたっては、何の在留資格を希望するかにより、必要とする書類が異なります。
在留資格の中には取得の基準があるものがあり、この基準に該当していることを申請人(申請代理人)側が書面により立証しなければなりません。
また、外国人を日本に招へいするには、入管に対してその理由を書面は証拠書類で明確に伝えることが必要になります。
例えば、企業が就労資格を申請する場合には決算書類や雇用契約書等が必要とされますし、日本人の配偶者の場合には収入を証明する書類や質問書、戸籍謄本や住民票などが必要となります。
入管は手取り足取り親切に教えてくれるとは限りませんので、申請人(申請代理人)側が工夫をこらして審査がスムーズに進むような書類を用意しなければなりません。
■日本人の配偶者の場合
1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
2 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※発行日から3か月以内のもの
3 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・・・・1通
4 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額
が記載されたもの。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※ 発行日から3か月以内のもの
5 配偶者(日本人)の身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
6 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・・・・・・・・1通
※ 発行日から3か月以内のもの
7 質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
8 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2〜3葉
9 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
10 380円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載
11 その他
@ 身元保証人の印鑑
A 身分を証する文書等
●手続のご依頼について
ご依頼のお申し込みは日本全国・海外どちらからでも承ります。申請に関しては招へい元の住所を管轄する地方入国管理局に対して行います。
当方は兵庫県の事務所ですが、大阪入国管理局(兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県を管轄)だけでなく、全国の入管に申請することが可能です。
大阪入国管理局以外の地方入国管理局への申請につきましては別途交通費をご負担頂くことになりますが、
交通費等に関しては必要最低限の請求にとどめ、出来るだけお客様のご負担にならないようにしております。
■在留資格認定証明書交付申請について
【在留資格認定証明書交付申請】★定型サービス以外にも柔軟に対応致します★ |
★当事務所に依頼する5大メリット★リーズナブルでわかりやすい価格設定スピード対応 丁寧な対応でお客様を不安にさせません |
>>サービスの流れ |
★圧倒的な実績に自信があります★ |
★定型サービス以外にも柔軟に対応致します★ |
★お気軽にお問い合わせ下さい★ |
★電話によるご相談★090−2015−8022 >>在留資格認定証明書交付申請のご相談メール |
★ひろた行政書士小川浩樹事務所★ 〒662−0855 兵庫県西宮市江上町7−5−201 TEL 090−2015−8022 FAX 078−330 −4038 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |