●国際離婚(外国人と離婚した場合)と戸籍
国際結婚をした日本人が外国人と離婚した場合、戸籍上の扱いはどうなるのでしょうか?
まず日本人同士の離婚の場合との大きな違いは、基本的には戸籍の異動がないということです。
というのも、国際結婚の場合に外国人である配偶者について戸籍は編成されず、日本人の戸籍の婚姻事項の配偶者として記載されるに過ぎないからです。
ですから離婚の場合も、婚姻事項に続けて離婚事項として、離婚に関する情報が記載されるだけで、日本人同士の離婚の場合のように、筆頭者でない配偶者が婚姻中の戸籍から出なければならないといった問題が生じないのです。
ただ、婚姻を機会に氏を改めているようなケースでは、問題が生じます。
なぜなら国際離婚の場合には基本的に戸籍の異動が生じませんので、なにもしなければ結婚を機に改めた氏もそのままになるからです。
ですからたとえば、結婚を機に「田中裕美」→「デイビッド裕美」というように氏を改めていた女性が、離婚後元の氏に戻したいという場合には、「外国人との離婚による氏の変更届」を出す必要があります。
この届出をすることによって、「デイビッド裕美」→「田中裕美」に戻すことができます。
戸籍謄本の翻訳と取得(取り寄せ)代行ならお任せ下さい!
プロの翻訳家(Professional Translator)による高品質の翻訳書類をお届けいたします。
●アメリカをはじめ、カナダ、フィリピン、 |
![]() |
ご依頼料金
●戸籍謄本・抄本・改製原戸籍翻訳について
【戸籍の翻訳+戸籍取得代行セット】★定型翻訳サービス以外にも柔軟に対応致します★ |
★当事務所に戸籍翻訳を依頼する5大メリット★戸籍の取得代行と英訳がセットでできるハイクオリティな翻訳リーズナブルでわかりやすい価格設定スピード対応 丁寧な対応でお客様を不安にさせません |
>>サービスの流れ |
★戸籍取得と英訳が1度に解決します!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★定型サービス以外にも柔軟に対応致します★ |
★お気軽にお問い合わせ下さい★ |
★電話によるお問い合わせ★090−2015−8022 >>戸籍取得・英訳のご相談メール |
★ひろた行政書士小川浩樹事務所★ 〒662−0855 兵庫県西宮市江上町7−5−201 TEL 090−2015−8022 EMAIL baeof701@jttk.zaq.ne.jp 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |
当事務所では人権侵害を助長する恐れのある「他人の戸籍の不正取得」につながる可能性のある、行政書士業務の依頼とは無関係な、戸籍取得のみのご依頼を受けることはできません。戸籍の取得代行依頼は戸籍の翻訳依頼と合わせてご依頼下さい。