●国際結婚と戸籍


日本人の女性(例:田中裕美)がアメリカ人やカナダ人の男性(例:ロジャー・デビッド)と
国際結婚した場合、戸籍はどうなるのでしょうか? 

国際結婚した場合には、日本人を筆頭者とする新しい戸籍が編成されることになります。

日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。

この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でない場合(離婚歴などがなく両親の戸籍に
子として記載されている場合など)は,その者につき新戸籍が編製されます。
その日本人が婚姻前から戸籍の筆頭に記載された者である場合(離婚によって実家の戸籍に戻らず
新戸籍を編成した場合等)には、新戸籍は編成されず、身分事項として婚姻に関する事項が追加
されることになります。

【国際結婚した戸籍サンプル】

      全部事項証明
本 籍
氏 名
兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
デビッド 裕美
戸籍事項
戸籍編成
氏の変更

【編成日】平成22年5月21日
【氏変更日】平成22年5月21日
【氏変更の事由】戸籍法107条2項の届出
【従前の記録】
 【氏】田中
戸籍に記載されている者【名】裕美
【生年月日】昭和44年1月23日  【配偶者区分】妻   
【父】田中一郎
【母】和子
【続柄】長女
身分事項
出生
【出生日】昭和55年1月22日
【出生地】京都府京都市中京区
 省略
婚姻【婚姻日】平成22年4月30日
【配偶者氏名】デビッド, ロジャー
↑夫の記録は妻の身分事項の中に記載されます

【配偶者の国籍】カナダ
【配偶者の生年月日】西暦1980年5月30日
【婚姻の方式】カナダ国ブリティッシュコロンビア州の方式
 省略
氏の変更【氏変更日】平成22年5月21日
【氏変更の事由】戸籍法107条2項の届出
以下余白


     

●国際結婚と氏


次にこの場合、女性は夫であるアメリカ人やカナダ人の氏に変えられるのでしょうか?

婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,夫の氏に変えることが
できます(田中→デビッド)。

外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。

しかし,外国人の氏を名のりたい場合には,婚姻の日から6か月以内であれば,戸籍届出窓口に氏の変更の届出(戸籍法107条2項の届出)をするだけで,外国人配偶者の氏に変更することができます。

このような氏の変更の届出がされると,氏名は「デビッド裕美」となります(↑の戸籍サンプル参照)。

なお,婚姻の日から6か月が過ぎている場合には,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍届出窓口に
氏の変更の届出をすれば,氏を変更することができます(戸籍法107条1項の届出)。


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