■飲食店営業許可の許可要件
1.欠格事由に該当しないこと
以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
過去に食品衛生法違反をした経歴がある人はよく読んで下さい。
・食品衛生法を違反し2年経過していない人
・食品営業許可を取り消されてから2年経過していない人
2.食品衛生責任者がいること
「食品衛生責任者」とは、食品関係施設において製造・調理・販売等が衛生的に行われるように自主管理を行う者をいいます。
具体的には、以下いずれかの要件を満たす食品衛生責任者を、店舗に1名おかなければなりません。
(1)調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格を有すること
(2)保健所が実施する食品衛生責任者養成のための講習会を受講し、試験に合格すること
3.施設要件を満たしていること
都道府県知事の定める施設の基準に適合していなければなりません。
飲食店営業の場合
(1) 営業施設は、必要に応じて調理場及び客室に区画されていること。
(2) 営業施設には、温度計を備えた適当な大きさの冷蔵庫があること。
(3) 調理場には、合成樹脂製又は合成ゴム製で洗浄しやすい構造のまな板を備えていること。
(4) 折詰弁当類を調理する場合は、ほこり、昆虫等を防ぐ構造の調理加工品を放冷するための設備
があること。
(5) 客室には、必要に応じて紙くずかご等を備えていること。
(6) 客室の明るさは、10ルクス以上であること。
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