■深夜0時を過ぎて酒類を提供するには深夜酒類提供飲食店開始届が必要
深夜営業や接待を行わないスナックや居酒屋、バーは飲食店営業許可だけで
営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいということであれば
深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。
深夜酒類提供飲食店開始届は保健所ではなく、営業所を営業所を管轄する所轄警察署が申請先となります。
また営業形態によっては深夜酒類提供飲食店開始届ではなく風俗営業許可が必要となります。
深夜酒類提供飲食店開始届と風俗営業許可のいずれが必要となるかは、営業形態つまり「接待行為」をするかどうかによります。
たとえばカウンター越しでなくお客の横に座ってお酒を注いだり長時間歓談したりといった行為を伴うのであれば、それは「接待行為」ですから、風俗営業許可が必要ということになります。
<参考:接待行為とは>
何が接待行為にあたるかという判断は、利用客への対応を総合的に見て判断するということになりますが、下記のような行為がある場合には一般的に「接待行為」があると判断されます。
1.ボックス席などに客を同席して継続的にお酌をしたり、会話をする。
2.カラオケで客とデュエットをする。
3.客と一緒にゲームに興じる。
4.客に身体を密着させたり、単なる社交儀礼の範囲を超えて手を握ったりする。
■スナックなどの営業を考えているという場合に必要な許認可
スナックなどを始めようという場合には、なんとなく風俗営業許可が 必要かと考えがちですが、深夜0時までの営業でかつ「接待行為」を しない場合には通常の飲食店営業許可で営業を開始することが可能です。 |
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通常のスナックを始めたい →飲食店営業許可でOK
深夜0時を過ぎて酒類を提供する →深夜酒類提供飲食店開始届が必要
お客様を接待するサービスも考えている→風俗営業許可(社交飲食店)が必要
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