■飲食店営業許可取得後の更新
飲食店営業許可には許可期間があります。
引き続き営業するには、期間満了前1ヶ月以内に更新手続きを行わなければなりません。
更新しないまま営業を行うと無許可営業となり、食品衛生法違反となります。
■飲食店営業許可取得後の変更
以下の事項に変更があった場合には「変更届」の提出が必要です。
●営業者の住所の変更(法人の場合は本店所在地)
●氏名の変更(法人の場合は法人の名称、代表者氏名の変更)
●食品衛生責任者の変更
●屋号の変更
●施設、設備の変更
●廃業する場合
●許可証を破損、紛失した場合
●合併や分割、相続による営業許可の承継
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