■飲食店営業許可の種類


食品営業許可には次の34種類がありますが、大きく4つに分類されます。

当事務所では、飲食営業許可、喫茶店営業許可だけでなく、食品等製造営業、食品販売業、
食品処理業に関し、広く取り扱っております。
食品業界(飲食営業・食品販売業・処理業)に新規参入をお考えの事業主様は、どのようなことでも
お気軽にご相談ください。

  TEL:0797-89-4868  行政書士小川法務事務所

分類
業種
調理業 飲食店業と喫茶店業の2種類があります。
飲食店業と喫茶店業の違いは、飲食店業では食品を調理して提供することができるのに対し、喫茶店業ではこれができないことにあります。
ランチや軽食などを提供する予定が少しでもある場合には、飲食店業で許可を取得するのが得策です。
製造業    菓子・あん類・アイスクリーム類・乳製品・食肉製品・魚肉ねり製品
清涼飲料水・乳酸菌飲料・氷・食用油脂・マーガリン・ショートニング
みそ・醤油・ソース類・酒類・豆腐・納豆・麺類・そうざい・缶詰・瓶詰
添加物
処理業
その他
牛乳や脱脂乳、加工乳等の処理や、特別牛乳の搾取、生牛乳の集荷や保存、食肉の処理、魚介類の冷凍、冷蔵、食品の放射線照射業等
販売業 乳類・食肉・魚介類・氷雪の販売、せり売りをする場合に必要


業種名
業種の説明
(1)飲食店営業 「食品を調理する営業」あるいは「設備を設けて客に飲食させる営業」にあたります。
一般食堂や料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、たこ焼き屋、レストラン、カフェ、バー、スナックなどが飲食店営業です。
(2)喫茶店営業 酒類以外の飲料または既製品の茶菓子を客に飲食させる営業です。
喫茶店のほか、ジュースなどのカップ式自動販売機やカキ氷の販売、アイスクリームの小分け販売なども喫茶店営業となります。
(注意!)サンドイッチなどの飲食物を客に提供する営業は「飲食店営業」となります。
添加物
(3)菓子製造業 パンやケーキ、あめ、せんべい、クレープ、回転焼きなどを製造する営業です。
ただし、焼きいもや干し果実などの簡易な加工をおこなう営業は菓子製造業の対象とはなりません。
(4)あん類製造業 つぶあんやこしあんなどを製造する営業です。
ただし、ジャムやクリームを製造するときはこの対象とはなりません。
(5)アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれなどを製造する営業です。 (注意!)ソフトクリームフリーザーを設置するときもアイスクリーム類製造業となり、営業するにはこの許可を受ける必要があります。
(6)乳処理業 牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳の処理または製造を行う営業です
添加物
(7)特別牛乳さく取処理業 牛乳をさく取して、殺菌しないか、または低温殺菌法によって厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業です。
(8)乳製品製造業 クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳、発酵乳などの乳製品や、乳を主原料とする食品を製造する営業です。
(9)集乳業 生牛乳、生山羊乳を集荷し、これを保存する営業です。
(10)乳類販売業 牛乳、山羊乳、乳飲料などを販売する営業です。
(注意!)自動販売機等で乳類を販売するときも乳類販売業となります。
添加物
(11)食肉処理業 食用の目的でうさぎやいのしし等をと殺または解体する営業、解体された鳥獣の肉、内臓などを分割、細切りする営業です。主に、と畜場または食鳥処理場でと殺解体した鳥獣の肉などを分割、細切りする営業が食肉処理業の対象となります。
(12)食肉販売業 鳥獣の生肉(骨や内臓を含む)を販売する営業です。
(注意!)包装食肉(生肉)を販売するときも食肉販売業となります。
(13)食肉製品製造業 ハム、ベーコン、ソーセージなどを製造する営業です。
(14)魚介類販売業 鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業です。
(注意!)包装魚介類を販売するときも魚介類販売業となります。
添加物
(15)魚介類せり売り営業 「せり売り」の形態により魚介類を販売する営業です。
(16)魚肉ねり製品製造業 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこなどの魚肉を主原料として製品を製造する営業です。
(17)食品の冷凍または冷蔵業 冷凍または冷蔵の食品を保管する営業だけでなく、冷凍食品を製造する営業も食品の冷凍または冷蔵業となります。
(18)食品の放射線照射業 食品に放射線を照射する営業です。 (参考)現在食品への放射線の照射は、ばれいしょの発芽防止の加工にのみ認められています。
添加物
(19)清涼飲料水製造業 ジュース、コーヒー、お茶、ミネラルウォーター、炭酸飲料、スポーツ飲料などの清涼飲料水を製造する営業です。
(20)乳酸菌飲料製造業 牛乳などに乳酸菌または酵母を混和して発酵させた飲料(乳酸菌飲料)で、発酵乳以外のものを製造する営業です。
(21)氷雪製造業 氷を製造する営業です。
(22)氷雪販売業 氷を製造業者または採取業者から仕入れて小売業者などに販売する営業です。
添加物
(23)食用油脂製造業 動物性、植物性を問わず、サラダ油やてんぷら油などの食用油脂を製造する営業です。
(24)マーガリンまたはショートニング製造業 マーガリンまたはショートニングを製造する営業です。
(25)みそ製造業 醸造業としてみそを製造する営業です。
小分け行為をするだけならみそ製造業の対象とはなりません。
(26)醤油製造業 醤油を製造する営業です。
小分け行為をするだけなら醤油製造業の対象とはなりません。
添加物
(27)ソース類製造業 ウスターソースや果実ソース、果実ピューレなどを製造する営業です。
ケチャップやマヨネーズを製造するときもソース類製造業となります。
小分け行為をするだけならソース類製造業の対象とはなりません。
(28)酒類製造業 酒(日本酒、ビール、ウイスキーなど)の仕込みから搾りまでを行う営業です。
(29)豆腐製造業 豆腐そのものを製造する営業です。
(注意!)豆腐から、がんもどきや油揚げ、高野豆腐などの豆腐加工品を製造する営業は対象とはなりません。
しかし、原料から油揚げ等のみを製造する営業の場合は豆腐製造業となります。
(30)納豆製造業 納豆を製造する営業です。
添加物
(31)めん類製造業 生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニなどを製造する営業です。
(32)そうざい製造業 「そうざい」とは、煮物(つくだ煮や煮しめなど)、焼き物(いため物や串焼きなど)、揚げ物(から揚げなど)、蒸し物(しゅうまいや茶碗蒸など)、酢の物、和え物(ごま和えやサラダなど)などの、副食物としてそのまま食するものをいいます。 このようなそうざいを製造する営業がそうざい製造業です。なお、漬物の製造はそうざい製造業の対象とはなりません。
(33)かん詰又はびん詰食品製造業 長期間保存することを目的として、かんまたはびんに密封された食品を製造する営業です。
食品の小分け行為を行った後にかん詰やびん詰を行うときは、かん詰またはびん詰食品製造業となります。
(34)添加物製造業 食品衛生法の規定で規格が定められた添加物を製造する営業です。食品添加物の小分け行為を行うときも添加物製造業となります。

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