■バザーやイベントの模擬店などで食品を扱うには
臨時出店で食品を取り扱うためには、特に衛生管理に十分注意し、事故防止に努める必要があります。
臨時出店で事故があった時には、許可営業者と同様の責任が伴います。
そこで、安全・安心に食品を提供するため、臨時出店するときは、臨時出店届を保健所に提出しなければなりません。
提出時には食品衛生上の危害の発生を防止するため、臨時出店者は食品衛生に関して健康福祉事務所から指導を受けることができます。
出店に際しては、臨時出店に伴う注意事項を遵守しましょう。
■取扱い食品、取扱い方法等
食中毒予防3原則「清潔」「迅速」「加熱・冷却」を励行しましょう。
(1) 取扱う食品は、原則として、加熱後すぐに食べる食品又は市販品をそのまま手を加えず販売する
物に限ります(下記参照)。 次の取扱い上の注意も遵守してください。
ア 調理食品の原材料は、冷蔵庫、冷凍庫等により適切な温度に保存する。
イ 客に、食品の持ち帰りをさせず、速やかに食べるように注意を促すこと。
ウ 昆虫、ホコリ等を防止できる措置を講じること。
エ 市販品の販売は、クーラーボックス等により、その食品に表示された保存温度に応じた保管が
出来ること。
(2) 食品提供責任者は、各出店の現場責任者のことで、食品衛生に関する知識がある者が望ましい。
(調理師、栄養士等資格があれば氏名の下に資格を記載してください。)
■兵庫・大阪での飲食業許可申請ならお任せ下さい
【飲食業許可申請】
★飲食業許可申請は飲食業許可申請サポートセンターへ★ 迅速丁寧な仕事には自信があります |
★飲食業許可申請は安心の国家資格者にお任せ下さい!★ |
★いつでも飲食業許可申請に関するご相談に応じます★ |
★電話番号★0797−89−4868 >>かんたんお問い合わせフォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |
兵庫県飲食業許可申請代行対応地域 |
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、 垂水区、西区)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、 川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、 播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、 神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、 太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、 新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市 |