●宝塚・川西・伊丹・西宮・芦屋・甲子園の車庫証明代行専門です
■当事務所は、対応地域を宝塚警察署・川西警察署・伊丹警察署・西宮・芦屋・甲子園警察署という近隣地域に絞り込む事により、
迅速な手続きと低価格での車庫証明代行を致します。
車庫証明書取得には平日に2〜3回、管轄警察署に足を運ばなければならなければなりません。
もちろん、手続きそのものはそれほどに複雑なものではありませんし、ご自分でされることも十分可能です。
しかし、仕事などで多忙な方にとって平日に警察署へ何度も足を運ぶということは、かなりの負担に
なる場合も多いのではないでしょうか?面倒な手続きは当事務所にお任せ下さい。
●ご利用料金
プラン |
当事務所にお支払いいただく報酬 |
必要書類を頂いて警察署へ提出代行 | 6000円 |
プラス所在配置図作成 | プラス3000円 |
プラス使用承諾書調達 | プラス3000円 |
●車庫証明とは
■車庫証明とは正式には自動車保管場所証明といいます。
車を持つためには、車を保管しておく場所が必要になります。
車庫証明とは、車の保管場所が確かにあるという事を警察によって証明してもらうものです。
車庫として認められる為には次の3つの要件が必要です。
1 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
2 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容
できること。
3 保管場所として使用できる権原を有していること
■車庫証明が必要となるのは一般には
・自動車を新規に購入し登録するとき
・知人やオークションで他人から自動車を譲り受け、名義変更するとき

●軽自動車の車庫証明
兵庫県の軽自動車の車庫の届出対象市は、「神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市」の10市となっています。
■届出が必要な場合
○ 新車、中古車を購入した場合や保有者が変わった場合は、保管場所の位置を管轄する警察署に保管場所の位置等の届出が必要です(新規運行の届出)
○ 届出をしている保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届出が必要です(保管場所の変更の届出)
★宝塚・川西・伊丹・西宮・芦屋・甲子園の車庫証明専門!★ 圧倒的な実績に自信があります |
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★電話番号★090−2015−8022 >>車庫証明に関するご相談メール |
★ひろた行政書士 小川浩樹事務所★ 〒662−0855 兵庫県西宮市7番5−201号 TEL 090−2015−8022 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |