車庫(保管場所)として認められる為の要件


■車庫(保管場所)として認められる為にはその場所が次の3つの要件を満たすことが必要です。

  1  使用の本拠の位置から車庫(保管場所)までの距離が2キロメートルを超えないこと。
  2  自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容
    できること。
  3  車庫(保管場所)として使用できる権原を有していること

1 使用の本拠から2キロメートルを超えないこと


■車庫として申請している場所が使用の本拠
(自家用車なら自宅、営業車なら営業所)から
直線距離で2キロメートル以内になければ
なりません。

多少のオーバーなら、調査員によっては大目に見てくれることもあるかもしれませんが、無駄な手間と費用を避けるためには、2キロメートル以内の駐車場を確保する方が無難です。


2 道路から支障なく出入りさせ自動車の全体を収容できる事


■駐車場から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50センチ程の余裕があることが必要とされます。
実際には、車への乗り降りができ、道路へのはみ出しが無く、建物の出入口をふさいだりしていなければほぼOKです。また、舗装、区切りされた完全な車庫ではなくても車が止められるスペースがあればOKです。


3 保管場所として使用できる権限を有していること


■保管場所として使用できる権限を有していることとは、自分が所有している、他人から賃借している等、なんらかの権利に基づいて使用していることをいいます。
そして、そのことを、書面によって警察に認めてもらわなければなりません(疎明といいます)。
具体的には車庫が自分の所有地である場合には自認書、車庫が他人の土地である場合には賃貸人による使用承諾証明書でそのことを疎明することになります。

●ご利用料金


         ご依頼内容

当事務所にお支払いいただく報酬
必要書類を頂いて警察署へ提出・受領代行 6000円
プラス所在配置図作成 プラス3000円
プラス使用承諾書調達 プラス3000円
※上記金額に警察署で必要となる証紙代2700円・送料360円・消費税は含まれておりません
※車台番号空欄での提出の場合、プラス1500円となります。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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